オンリーワン起業講座 受講規約

申込者(以下「甲」という。)及びCHEER FIELD Co.( ライターカレッジ)(以下「乙」という。)は、オンリーワン起業講座(以下「本講座」という。)の受講に関し、次の利用規約を遵守するものとする。

第1条(講座の申込)

1.甲は、乙に対し、本講座の受講を申し込む。本講座の受講契約は、甲の申し込みが完了した時点で成立したものとみなす。

第2条(講座受講料)

1.甲は、乙に対し、本講座の税込受講料を、乙の指定する口座に振り込み送金する方法またはクレジットカードを利用した方法で支払う。なお、振込の場合の振込手数料は甲の負担とする。
2.甲は、乙に対し本契約の締結日から3日以内に、受講料または分割支払い金の初回分を支払うものとする。
3.前項に定める受講料には、コース毎に定めるイベントへの参加及びプログラム代を含むものとし、これ以外の旅費、宿泊費、食費等は含まれないものとする。
4.甲及び乙は、返金保証等がつく場合または本契約に定める場合を除き、甲から解約の申出があった場合でも、第1項に定める 受講料について乙は一切返金しないことを確認する。

第3条(業務の遂行)

1.乙は、本件業務を、適用法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって遂行する。但し、本講座の受講により利益や効果を乙が保証するものではない。

第4条(概要)

1.本講座は、動画講義とコンサルティングによって構成されるものとする。
2.乙は、甲から講義の内容に関する特別サポート(補充的な説明、質問に対する回答など)を求められた場合、甲に対し、これを 実施するものとする。

第5条(情報の自己利用)

1.甲は、乙が本講座において甲に対して行った指導又は助言等の内容に関する情報及び本件成果物については、自己の責任と負担においてのみ利用することができ、第三者に利用させないものとする。ただし、乙による事前の書面による承諾がある場合を除く。

第6条(受講の拒絶または契約の解除)

1.乙は、本講座受講希望者が以下の項目に該当する場合、受講希望者からの受講申し込みを拒絶し、または契約を解除することができるものとする。
(1)受講希望者が過去において乙が提供するサービスに関する利用規約違反などにより、利用者の利用取消が行われている場合
(2)申込内容に虚偽等の不正行為があった場合
(3)講座の受講に支障が生じる可能性がある病歴または症状を有する場合で、本講座の受講にあたり医師の許可がない場合。なお、乙は、甲に対し医師の診断書の提出を求めることができる
(4)その他、乙が受講希望者を受講者とすることを不適切と判断した場合
2.甲が、第2条に定める受講料を支払った後に、乙において前項に定める事由が確認された場合、乙は、既に支払われた受講料を返金しないものとする。

第7条(権利及び禁止行為)

1.乙は、以下の項目を禁止事項と定め、本講座の受講中、受講終了後を問わず、甲は、該当行為を行わないことを確認する。
(1)他の受講者、当社の全ての関係者に迷惑となる行為、講座の進行を妨げる行為、批判・誹謗中傷等の行為
(2)体調不良や自己都合などの理由を問わず、講座の途中で退席等した場合の受講料の返還を請求する行為
(3)本講座を受講したことにより甲に発生した一切の損害は甲本人に帰属し、この損害を乙、乙の代表者及び乙に関わるその他 のスタッフに対して請求する行為
(4)講座内で提供する動画・資料の無断転載
(5)講義の内容を撮影(録音を含む。)する行為
(6)乙の承諾なく、本講座を通じて、または本講座に関連して、営利を目的とした行為、またはこの準備を行う行為(ネットワークビ ジネス、宗教の勧誘を含むがこれらに限られない)
(7)法律に違反するまたは違反する恐れのある行為
(8)本講義の内容を、方法の如何を問わず、第三者に対して、頒布、販売、譲渡、貸与、修正、使用許諾する行為
(9)講師や、当社スタッフにより、不適切と判断した行為
(10)その他、前各号に準じる行為
2.乙は、甲が前項の禁止行為をした場合、又は禁止行為をする恐れがあると判断した場合、講義から退出または本講座を退会させることができる。

第8条(契約解除)

1.甲及び乙は、相手方が本契約に違反した場合に限り、本契約を解除することができるものとする。

第9条(返金)

1.申込者は、講義の全部又は一部を受講しなかった場合であっても、当社に対し、参加費の全部又は一部の返金を求めることはできないものとします。
2.本契約が解除された場合であっても、その解除が当社の債務不履行を理由とする場合を除き、申込者は、当社に対し、参加費 の返金を求めることはできないものとします。

第10条(暴力団等反社会的勢力の排除)

1.甲及び乙は、本契約時において、相互に、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する(法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者を含む)。
2.甲及び乙は、相互に、前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する 資料を提出しなければならない。
3.甲及び乙は、相互に相手方が暴力団等反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、本契約を解除することができる。
4.甲または乙が、前項の規定により、本契約を解除した場合には、解除したものはこれによる相手方の損害を賠償する責を負わない。
第11条(損害賠償)
1.甲及び乙は、故意又は過失により本契約の各条項に違反し、相手方当事者に損害を与えた場合は、本契約において特段の定めをしている場合を除き、当該損害を賠償する責めを負うものとする。
第12条(秘密保持)
1.甲及び乙は、本契約の履行に際して知り得た相手方に関する情報(以下「本情報」という。)について、秘密として扱うものとし、かつ、本契約の目的以外に使用せず、当該相手方の事前の書面による同意を得ない限り、第三者に開示又は遺漏しないものとする。
2.前項の規定にかかわらず、本情報には、次の各号に該当する情報は含まれないものとする。
(1)受領の時点で、既に公知となっていた情報
(2)受領後に受領者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
(3)受領の時点で受領者が既に保有していた情報
(4)受領後に受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を自ら負うことなく開示された情報 (5)官公署又は法的手続により提出を命じられた情報
第13条(権利及び義務の譲渡禁止)
1.甲及び乙は、相手方当事者の書面による事前の承諾がない限り、第三者に対して、本契約の当事者たる地位及び本契約から 生ずる権利及び義務について、承継、譲渡、担保設定その他一切の処分を行ってはならない。

第14条(個人情報の取扱)
1.乙は、取得・保有する個人情報を、製品の発送、決済、関連するアフターサービス、新商品・サービス等に関するお知らせ、商品開発・マーケティング活動のために利用する。
2.乙は、取得した個人情報を、法令等に基づく場合を除き、甲の同意なしに第三者に提供しない。
3.甲は、乙が保有する甲の個人データの開示を求めることができる。また、結果、誤り等があれば、個人データの訂正や利用の 停止を求めることができる。

第15条(容認事項)
1.甲は、次の各号に掲げる事項(以下「容認事項」とする。)を容認するものとし、容認事項に関しては一切の異議を述べることが できないものとする。
(1)事務処理上の都合などにより、乙から甲に対して連絡をする場合があること
(2)本講座は甲の期待する結果をあらかじめ確約するものではないこと
(3)講義の内容は、受講者全体のレベルに合わせて乙が決定するものであるため、甲の期待した内容とは異なる場合があること
(4)乙による講義及び特別サポートの内容は、金融商品取引法その他の法令による規制の範囲内のものに限られること
(5)乙は、講義又は特別サポートの内容について、完全性、正確性、確実性、有用性などを保証するものではないこと
(6)やむを得ない事情がある場合、講義の日程、講師となる人物などが変更となる場合があること
(7)乙は、講義の内容を撮影する場合があり、撮影された画像又は映像については、各種広告、教材その他の目的のために利用する場合があること
2.容認事項に関して甲に損害・損失が生じた場合であっても、乙は、甲に対し、損害の賠償その他の一切の責任を負わないもの とする。

 

第16条(クーリング・オフ)

1.甲と乙とが特定商取引として本講座の契約を締結し、かつ、特定商取引法第26条に該当しない場合、申込日から8日を経過するまでは、無条件で本契約の解除(以下クーリング・オフという)を行うことができ、その効力は、甲が書面を発送した日から発生するものとする。
2.前項の場合、①本契約に関し、乙が受領した金員は速やかに返金するものとする。②乙が損害賠償または違約金の支払いを 請求することはないものとする。③商品の引き取りに要する費用や移転された権利の返還に関する費用は乙が負担するものとする。④甲は、商品を使用して得られた利益に相当する金員を請求されることはないものとする。
3.書面の記載方法は以下参照のこと。

契約解除通知書
CHEER FIELD Co. 熊谷宏治 殿
○年○月○日付け、貴社との以下の契約は解除します。
オンリーワン起業講座
ご住所
お名前 印
販売事業者:CHEER FIELD Co.(ライターカレッジ)
〒154-0021東京都世田谷区豪徳寺1-6-21
問合せ先: CHEER FIED Co.
03-5799-4382/debut1@writer-college.com

第17条(合意管轄)

1.本契約に関する紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

第18条(協議事項)

1.本利用規約に定めのない事項については、甲及び乙は、誠意をもって協議の上これを解決するものとする。

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